2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○土居政府参考人 東日本大震災により海に流出いたしました災害廃棄物の処理につきましては、処理指針を定めまして、関係省庁、地元自治体が連携して取り組んできております。 今後の災害につきましても、この処理指針を踏まえまして、関係省庁等と連携して、速やかな対応を行っていきたいというふうに考えてございます。
○土居政府参考人 東日本大震災により海に流出いたしました災害廃棄物の処理につきましては、処理指針を定めまして、関係省庁、地元自治体が連携して取り組んできております。 今後の災害につきましても、この処理指針を踏まえまして、関係省庁等と連携して、速やかな対応を行っていきたいというふうに考えてございます。
次に、事務処理指針の策定と地方の事務処理体制の確立に向けた支援についてのお尋ねでありますが、文部科学省では、地方における事務の実施に必要な準備期間を確保できるように、機関要件の確認に関する資料を、自治体、学校向け説明会や文部科学省ホームページでの情報発信に努めてきました。また、私立専門学校に係る事務処理体制の構築に要する費用を全額国費で二〇二〇年までの二年間措置いたします。
○大臣政務官(福山守君) 東日本大震災では膨大な廃棄物が発生したことから、国が前面に立って処理指針を策定し、処理の進捗を管理する必要が生じたため、急遽、廃棄物の量を調査することとなりました。 このとき、当時一般的に用いられていた表現が瓦れきであったため、この言葉を使用して調査をしてまいりました。
特に、今回のこの法案につきましては、廃棄物処理法において関係者の責務と災害廃棄物処理に関する原則等を定めまして、一般廃棄物処理施設の設置に関する特例、そういったものを整備するとともに、災害対策基本法において、大規模な災害が発生した際の環境大臣における処理指針の策定及び廃棄物の代行等を定めております。
そのために、今回の法案で災害対策基本法を改正することとして、大規模な災害が発生し、その災害を政令で指定したときには、環境大臣がその災害により発生した廃棄物について基本的な処理指針を定める、これはマスタープランということになりますけれども、法律に明確に位置付けるということにさせていただきました。
大臣、非常災害が起きたら災害廃棄物の基本的な指針といいますか処理指針を作ると、こうなっていますよね。これ、ふだんから基本的な方針をいろいろ検討していただいて、みんなで、国も関係機関もやるということが、ふだんの準備が一番大事だと思うんですが、いざ災害が発生したら、それについての基本的な処理指針を作ると。これ、速やかに作らないと、はてさて、季節にもよれば地域にもよっていろいろありますね。
国が大規模災害の発生後に策定する処理指針についてお尋ねがありました。 まず、策定時期につきましては、東日本大震災には、発災から約二か月後にマスタープランを策定いたしました。他方、本法案に基づいて新たに規定した処理指針については、東日本大震災の際に要した期間の半分である、おおむね一か月以内に策定することを想定し、あらかじめその準備を進めておくこととしております。
二 災害廃棄物の広域処理については、東日本大震災により発生した災害廃棄物を処理する一環で実施した際に得られた知見も踏まえ、災害廃棄物の迅速な処理を大前提としつつ、地域の実情や経済性も考慮した上で、必要に応じ廃棄物処理指針の中に位置付けられ、効率的に処理が行われることとなるよう、関係機関と十分に協議すること。
これは、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合でございますが、その災害の規模と被災の程度に鑑みて、国が発災後の処理指針の策定、これはマスタープラン、先ほどから何回かお話しさせていただいているように、必要に応じて処理を代行する必要がある廃棄物の範囲を明確化するために新たに規定をしたことでございます。範囲の中で、指定災害廃棄物ということにしたようなことでございます。
この法案におきましては、国として司令塔的な責務を持って行っていくということで、例えば、一つは、発災時に処理指針というものをしっかりと示して対応していくということで、国がまず全体を眺めた上で対応するということを明らかにしているところでございます。
また、今後、法案等においてどう対応するかということでございますが、先ほど申し上げましたように、法案にまず基本原則として書き込んでおりますし、また、今後の処理計画、また実際に大規模災害発生後の処理指針等においても、重要な柱の一つとして、再生利用、分別等、しっかり対応してまいる所存でございます。
今回の法案での対応でございますけれども、平時からの備えとともに、発災時にも国の方で処理指針を示していくということでございます。
○福山大臣政務官 災害発生後に環境大臣が策定する処理指針においては、その災害により生じた廃棄物についての要処理量の試算結果、被災地域の特性を踏まえた廃棄物の種類別の具体的な処理方法、特例的な措置、財政措置の方針、これらを踏まえた処理スケジュールなどを盛り込む予定でございます。
○金子恵美君 是非しっかり進めていただきたいのですが、実はその処理の前に仮置場への移動ということがありまして、それについて次にお伺いしたいと思いますが、そもそも平成二十三年五月に策定されました東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針、マスタープラン、これを基本としていろんな工程表ができているということでありますが、この段階ではこの瓦れきの仮置場への移動というのは二十四年三月末を目標としていたということでありました
これらの処理の進め方でございますけれども、これを適正に進めるという観点から、環境省では、昨年の七月に東日本大震災津波堆積物処理指針を策定し、その処理方法を示して各自治体に通知しております。
まだ六%しか瓦れき処理できていなくて、この東日本震災に係る災害廃棄物の処理指針、マスタープランでは、二十六年の三月末までをめどに中間処理、最終処分するって言っているんですよ。そんなのできるんですか、今のような言葉で。
また、被災直後から、現復興対策本部の前身である政府の被災者支援本部が主体となって各省調整を行いまして、災害廃棄物の処理指針等をまとめるなど、環境省が中心となった瓦れきの処理を支援してまいりました。この結果、居住地近傍の散乱瓦れきは全て撤去されるなど、一定の進捗を見ております。
さらに、事業の発注方法等についてということで、「業務の発注」の項では、「一方で、可能な限り地元雇用を考慮することも必要であり、」とし、災害廃棄物の処理指針でも「可能な限り地元雇用を考慮した処理とすることを基本」と定めています。 これらを参考にして、先ほど大臣もわざわざ職の問題について触れられましたけれども、そういう角度が必要じゃないかと思うんですが、大臣の考え方を伺っておきたいと思います。
第四に、国は、災害廃棄物に係る仮置き場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借り入れの促進、災害廃棄物の再生利用、処理に係る契約内容に関する統一的指針の策定、アスベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理、津波堆積物等に係る感染症等の発生の予防など、必要な措置を講ずるものとしております。
第四に、国は、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の再生利用、処理に係る契約内容に関する統一的指針の策定、アスベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理、津波堆積物等に係る感染症等の発生の予防など、必要な措置を講ずるものとしております。
その上で、今どういう進捗状況で、そしてその費用はどういうことになっているかということですが、本年の五月に環境省が策定をいたしました災害廃棄物の処理指針、マスタープランと言っておりますが、これに基づいて、各県でございますが、被災三県において災害廃棄物の破砕、選別、焼却、こうした中間処理、さらに再生利用、そして最終処分、こういうことについて、仮設の処理施設の設置を含めた具体的な処理方法を定める実行計画が
第四に、国は、災害廃棄物の処理に関し、災害廃棄物に係る仮置き場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借り入れの促進、災害廃棄物の再生利用、災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定、アスベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症等の発生の予防など、必要な措置を講ずるものとしております。
また、本年の五月に環境省が策定をさせていただきました処理指針、いわゆるマスタープランというものの中に、国の役割というのをうたわせていただいてございます。災害廃棄物の処理が適正かつ効率的に行われるように、処理指針の作成のほか、財政措置、専門家の派遣、広域かつ効率的な処理に向けた情報提供等の支援を既に実施しているところでございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 先生御指摘のとおり、環境省が定めた東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針において示されたように、住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については平成二十三年八月末までを目途に、その他については平成二十四年三月末までを目途に仮置場へおおむね移動することとしているところでございます。
このため、環境省が策定した東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針、マスタープランでは、発生現場で可能な限り粗分別を行った後で仮置場に搬入し、仮置場において更に選別設備等で選別を行い、可燃物、不燃物、資源物、危険物などに分け、それぞれの特性に応じた適切な処理を行うことが望ましいと、こういうふうにしているわけでございます。
東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針と政府提出法案の関連性についてのお尋ねがありました。 御指摘のとおり、指針では、国、県及び市町村の役割を示し、それぞれが連携しながら災害廃棄物の処理を推進することとしています。
環境省が五月十六日公表した災害廃棄物の処理指針、いわゆるマスタープランでは、このような考え方に基づき、金属くずについては分別した上で再生利用、コンクリートくずについては復興の資材等として、木くずについては、木質ボードやボイラー燃料、発電等に利用し、再生利用を図ることとしております。
また、本年五月に環境省が策定した災害廃棄物の処理指針、いわゆるマスタープランでは、国の役割として、災害廃棄物の処理が適正かつ効率的に行われるよう、処理指針の作成のほか、財政措置、専門家の派遣、広域かつ効率的な処理に向けた情報提供等の支援を実施することとしているところであります。
五月十六日付けで環境省が取りまとめた東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針に従って、八月末までに避難施設や居住地の近傍の災害廃棄物の仮置場への移動を完了できるよう全力を尽くしてまいります。また、それ以外の災害廃棄物も、今年度末までに仮置場への移動を完了できるよう取組を進めてまいります。
今後は、国が示した災害廃棄物の処理指針に基づきまして、二次処理以降の処理について各県が具体的な実行計画を策定し処理を進めていくものと考えており、処理のさらなるスピードアップを図るため、環境省職員や専門家の派遣もあわせて行っているところであります。 今後とも、環境省や各県、市町村と密接に連携して、必要な方策を講じつつ、瓦れき処理の迅速化を図ってまいる所存でございます。 以上でございます。